ご旅行条件書

こちらは、富士急トラベル(株)が募集・実施する企画旅行に関する条件書です。旅行業法第12条の4による旅行取引条件説明書面、及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。お申し込み前に必ずお読み下さい。また、ハードディスク等にコピーしたり、印刷するなどして保管されることをおすすめいたします。

(1)募集型企画旅行契約

1.このご旅行は、富士急トラベル株式会社〔観光庁長官登録旅行業第101号〕(以下「当社」といいます。)が募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以 下「旅行契約」といいます。) を締結することになります。
2.募集型企画旅行契約の内容・条件は、各コースに記載されている条件のほか、本旅行条件書、確定書面、出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)に よります。
3.当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるよう に手配及び旅程管理を行うことを引き受けます。

(2)旅行のお申し込みと契約の成立

お申し込みをいただく際は、以下の各事項をご了承いただいた上で、お申し込み下さい。
1.お申し込みコースが決まりましたら、お電話でのご予約の場合はツアー予約センター(03-3301-8611)にて空席/空室をご確認の上、ご予約下さい。オンライン上でご予約の場合は、オンライン予約フォームより必要事項を入力していただき、ご予約下さい。
2.ご旅行のご契約は、弊社よりお客様へ「予約確認メール(又はFAX)」を送信いたしました時点で成立するものとします。
3.ご旅行代金のお支払いは、申し込み日の翌日より3日以内に代金全額(またはお申込金)をお支払い下さい。ただし、出発の14日以内に迫ってのお申し込みの際は、ご予約時にご案内の期日までに全額をお支払い下さい。この期間内に申込金/旅行代金の支払いがなされない場合、当社らはお申込みがなかったものとして取り扱います。なお、「予約確認メール/FAX」をお送りしました時点で契約成立となりますので、第11項「取消料」の項目にございます取消料金のかかる日程に入っている場合、ご旅行代金ご入金の有無に関わらず取消料が発生致しますので、ご注意下さい。
4.確定情報を記載する「最終旅行日程表」は、当社より特に連絡の無い場合、このホームページ記載内容をもって代えさせていただきます。又、旅行契約が成立したときは、旅行業法第12条の5に定める契約書面の一部となります。お問い合わせをいただければ、手配状況について別途ご説明致します。
5.当社は、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めた場合、契約の締結・解除等に関する一切の代理権を当該代表者が有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する 取引は、当該代理者との間で行います。
6.契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
7.当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
8.当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

(3)お申し込み条件

1.原則として20未満の方が単独でご参加の場合は、親権者の同意書が必要です。15才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
2.特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
3.旅行開始日に75歳以上の方、慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨をお申し込み時に お申し出ください。当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせてい ただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介護者/同伴者の同行などを条件 とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
4.当社は、本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申込みの日から,(3)はお申し出の日から、原則として一週間以内にご連絡いたします。
5.お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらさせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様の負担になります。
6.お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
7.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし,又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
8.お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
9.その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。

(4)契約締結の拒否

当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
1.当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
2.応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
3.旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
4.通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できな いとき。
5.旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
6.旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
7.旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
8.その他当社の業務上の都合があるとき。

(5)旅行代金に含まれるもの

1.旅行日程に明示した運送機関の運賃料金(コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除きエコノミークラスとなります。)、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等の諸税。
2.添乗員が同行するコースにおける添乗経費、団体行動の必要な心付及び費用。
3.その他パンフレットにおいて、旅行代金に含まれている旨表示したもの。
4.上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

(6)旅行代金に含まれないもの

前項1.~3.の他はご旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示致します。
1.クリーニング代、電報電話料金、チップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
2.傷害・疾病に関する医療費。
3.ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金。
4.お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他追加料金(見学料、食事代、写真代、交通費等)。
5.ご自宅から発着地までの交通費、宿泊費。

(7)追加代金

第7項で言う「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中含めて表示した場合を除きます)
1.パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
2.「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。
3.パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。
4.パンフレット等で当社が「スーパーシート追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。
5.その他パンフレット等で「××××追加代金」と称するもの(ストレートチェックイン追加代金、航空会社指定ご希望をお受けする旨パンフレット等に記載した場合の追加代金等)

(8)旅行契約内容の変更

当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合にやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

(9)旅行代金の額の変更

当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
1.利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
2.当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
3.旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
4.第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生した事による変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
5.当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

(10)お客様の交替

お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

(11)取消料

1.契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合旅行代金に対してお客様1名につき下記の料率で取消料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客様が契約を解除する場合は、ご参加のお客様から運送、宿泊機関等の(1台・1室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
旅行出発日の 20~8日前 7~2日前 前日 当日 開始後/無連絡不参加
旅行代金に対して 20% 30% 40% 50% 100%
※上記取消料の他、各代理店に定める払い戻し手数料がかかる場合もあります。
2.上記取消料発生対象日に入った後の、ご旅行日程の変更やご人数の減員等も、取消料に準じた変更手数料を申し受けます。
3.お取消やご変更の取り扱いは、ツアーセンター営業時間内にお電話にて受付致します。営業時間外メール等でお取消やご変更のご連絡をいただいた場合も、翌営業日の営業時間内での対応となります。
4.お取消やご変更後のご旅行代金払い戻しにつきましては、お支払い方法に関わらずお客様の銀行口座へのお振込にてご返金致します。お客様より口座情報をお知らせいただいてから、銀行の2~3営業日内に払い戻し致します。ご返金時の振込手数料は、お客様ご負担とさせていただきます。あらかじめご了承下さい。
5.クレジットカードおよびコンビニ決済にてご旅行代金をご決済いただいた後、お客様ご都合でのお取消やご変更に伴いご返金が発生する場合、前項4の振込手数料以外に「決済手数料」として決済額の1.5%の額を別途申し受けます。あらかじめご了承下さい。
6.オプショナルツアーも上記料率による取消料が利用日を基準として別途適用されます。ただし旅行開始後の取消料は100%となります。
7.当社の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取消になる場合も所定の取消料をお支払いいただきます。
8.旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。

(12)旅行開始前の解除

【1】お客様の解除権
1.お客様はパンフレット等に記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、お申込み店の営業時間内にお受けします。
2.お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b.第12項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社の責に帰すべき事由により、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。

【2】当社の解除権
1.お客様が第4項(3)に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、第14項に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
2.次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
c.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
d.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとみとめられたとき。
e.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
f.お客様の人数がパンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目にあたる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
g.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
h.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じてパンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
3.当社は本項【2】の1により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項【2】の2により旅行契約を解除したときは収受している金額(あるいは申込金)の払い戻しをいたします。

(13)旅行開始後の解除

【1】お客様の解除権
1.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
2.お客様の責に帰さない事由によりパンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供にかかる自分の契約を解除することができます。
3.上記2の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分にかかる金額を旅行者に払い戻しします。ただし,当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して、取消料,違約料その他の既に支払い又はこれから支払わなければならない費用にかかる金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

【2】当社の解除権
1.当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
c.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するために添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴力又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
d.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
2.上記1に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払われなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払戻しいたします。
3.上記1のa・cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
4.当社が本項(2)の[1]の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

(14)旅行代金の払い戻し

1.当社は、「第8項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第11項から第13項までの規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対して払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレット等に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
2.上記1の規定は、第16項(当社の責任)又は第18項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
3.お客様は出発日より1ヶ月以内にお申込店に払戻しをお申し出下さい。
4.クーポン券類の引渡し後の払い戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払戻しができないことがあります。

(15)旅程管理および添乗員等の業務

1.〔添乗員同行プラン〕表示コース
全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は、日程の円滑な実施と安全のた め添乗員の指示に従っていただきます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
2.〔現地添乗員同行プラン〕表示コース
原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項(1)における添乗員の業務に準じます。
3.〔現地係員案内プラン〕表示コース
添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行います。
4.〔個人型プラン〕表示コース
添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
5.現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行なわない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。

(16)当社の責任及び免責事項

1.当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社らが手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
2.お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として上記1の責任を負いません。
イ) 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ロ) 運送・宿泊機関等に事故、火災により発生する損害
ハ) 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ニ) 官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
ホ) 自由行動中の事故
ヘ) 食中毒
ト) 盗難
チ) 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
3.手荷物について生じた上記1の損害につきましては、お客様からの損害通知期間にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額は1名あたり最高15万まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)といたします。

(17)特別補償

1.当社は前項1の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別保証規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1,500万円)・後遺障害補償金(1,500万円を上限)・入院見舞金(2万円~20万円)及び通院見舞金(1万円~5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限(※1名あたり15万円を上限)をお支払い致します。
2.上記1の規定にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレット等に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
3.お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量、動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
4.当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については損害補償金を支払いません。
5.当社が上記1に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払い業務とも履行されたものといたします。

(18)お客様の責任

1.お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
2.お客様は募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3.お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
4.当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
5.クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。

(19)オプショナルツアー又は情報提供

1.当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます)の第17項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社オプショナルツアーは、パンフレット等で「企画者:当社」と明示します。
2.オプショナルツアーの運行事業者が当該以外である旨をパンフレット等で明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第17項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット等又は確定書面にて記載した場合を除きます。)また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定めに拠ります。
3.当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合は、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項の特別補償規程は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。

(20)旅程保証

1.当社は、別表1左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合 (ただし次の2~4で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項-1の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
2.次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)。
 ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
 イ.戦乱
 ウ.暴動
 エ.官公署の命令
 オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
 カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
 キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
3.第15項及び第16項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかる変更の場合、当社は変更補償を支払いません。
4.パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも,旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償を支払いません。
5.上記1の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償の額は、第7項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき1,000円未満であるときは、当社は変更補償を支払いません。
6.当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行うことがあります。

・別表1 変更補償金(率)
変更補償金のお支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) 1.0 2.0
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
5.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類又は名称の変更 1.0 2.0
6.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備または景観の変更 1.0 2.0
7.前各号にあげる変更の内、契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0
注1.パンフレット等の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注2. 9.に掲げる変更については、1.~8.の料率を適用せず、9.の料率を適用します。
注3. 1件とは、運送機関の場合は1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合該当事項毎に1件とします。
注4. 4. 7. 8.に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき変更として取り扱います。
注5.3. 4.に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として取り扱います。
注6.4.に掲げる運送機関の会社名の変更、7.宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
注7.4.に掲げる運送機関の会社名の変更については,等級又は設備のより高いものへの変更を伴うには適応しません。

(21)国内旅行傷害保険への加入について

ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため,お客様ご自身で 充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合わせください。

(22)旅行条件の基準日

こちらに記載された旅行サービスの内容・旅行条件は、平成29年10月1日現在を基準にしております。

(23)個人情報の取扱について

当社は、旅行申込の際にご提供いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配および、サービスの受領のために必要な範囲内で利用させていただきます。詳しくは、プライバシーポリシーのページをご覧下さい。

(24)通信契約による旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件

当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)との間で電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による旅行のお申し込みを受ける場合があります。(受託旅行業者による当該取扱ができない場合もあります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)
1.本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
2.申し込みに際し、会員は申し込みをしようとする「募集型企画旅行の名称」「旅行開始日」等に加え「会員番号(クレジットカード番号)」「カード有効期限」等を当社らにお申し出いただきます。
3.通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便、ファクシミリで通知する場合には、当社らがその通知を発した時に成立し、当社らがe-mail等の電子承諾通知を発する場合は、その通知がお客様に到着した時に成立するものとします。
4.当社らは提携会社のカードによる所定の伝票への会員の署名なくして「パンフレットに記載する金額の旅行代金」又は「この旅行条件書に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。(ただし、契約成立日の旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前日の場合、「14日目にあたる(休業日にあたる場合は翌営業日)」)とします。
5.契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。
6.与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、この旅行条件書に定める取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが、別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただく場合はこの限りではありません。

(25)その他

1.当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
2.お客様が個人的な案内・買物等を、添乗員等に依頼された場合のそれぞれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用 、別行動手配に要した諸費用等にそれぞれの費用はお客様ご負担となります。
3.お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任でご購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたし かねます。
4.お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社 の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任の特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。
5.当社らの募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空マイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ登録はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていた だきます。また、利用航空会社の変更により第15項(1)及び第17項(1)の責任を負いません。

企画・実施 富士急トラベル(株)

観光庁長官登録旅行業第101号
〒151-0061 東京都渋谷区初台1-55-7 富士急行東京本社ビル3F

受託販売 フジメイトトラベル(株)

東京都知事登録旅行業第2-2535号
(社)全国旅行業協会正会員
〒167-0021 東京都杉並区井草2-17-4 FMピュアビル
TEL:03-3301-8611(代)
営業時間
4月~10月 月~金…10:00~19:00 / 土曜日…11:00~18:00 / 日曜祝日…休業日
11月~3月 月~金…10:00~19:00 / 土日祝日・12/31~1/3…11:00~18:00
旅行業務取扱管理者 伊藤文人
※旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問下さい。

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