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 【平成エンタープライズ富士登山ツアー】 ご旅行条件書
 この旅行は、株式会社平成エンタープライズ(以下「当社」という)が旅行を企画して実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「契約」という)を締結することになります。また契約の内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする「行程ご 案内」と称する確定書面(以下「行程ご案内」という)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」という)によります。

1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面 の一部となります。

2.募集型企画旅行契約
(1) この旅行は、(株)平成エンタープライズ(以下当社といいます)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型 企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に 関るサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理 することを引受けます。
(3) 旅行契約の内容・条件は、パンフレット等、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する 確定書面(以下「最終日程表」といいます)及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社 約款」といいます)によります。

3.旅行のお申し込みと契約の成立時期
(1) 当社又は当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます)にて、当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、本旅行条件書に記載した申込金を添えてお申し 込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金を受領 したときに成立するものといたします。
旅行代金 3万円未満 3万〜6万円 6万〜9万円 9万円以上
お申込金 6,000円 12,000円 18,000円 旅行代金の20%
(2) 当社らは電話、その他の通信手段による旅行契約の予約申込みを受付けます。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承認の旨を通知し た日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社ら はお申込みがなかったものとして取り扱います。
(3) 旅行契約は、電話による申込みの場合、本項(2)により申込金を当社らが受領したときに、また、電話その他の通信手段でお申込みの場合であっても、通信契約によって契約を成立させるときは、第24項(3)の定めにより契約が成立します。
(4) メール等の通信を利用した契約では、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(5) 当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、 契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(6) 契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。
(7) 当社らは,契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(8) 当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とします。

4.お申し込み要件
(1) 20才未満のお客様は親権者の同意書が必要です。15才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
(2) 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3) 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申込 み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置 に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況など により、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者、同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又は ご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(4) 当社は、本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申込みの日から,(3) はお申し出の日から、原則として一週間以内にご連絡いたします。
(5) お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらさせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様の負担になります。
(6) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(7) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし,又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(8) その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。

6.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前にお支払いいただきます。ただし 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

7.旅行代金について
(1) 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方は大人代金、満6歳以上(航空機利用するコースは満3歳以上)12歳未満の方は、小人代金となります。
(2) 旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。
(3) 「旅行代金」は、第3項の「申込金」、第14項(1)の「取消料」、第14項(3)の「違約料」、及び第23項の「変更補償金」の額を算出の際の基準とな ります。募集広告又はパンフレット等における「旅行代金」の計算法は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金」として表示した金額となります。

8.旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、レンタルオプション、入場観光と明示した観光施設の入場料・拝観料及び消費税等諸税。
(2) 添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付。
(3) その他パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨表示したもの(レンタルオプション等、当社へお支払いいただく金額全てを含む)。

9.旅行代金に含まれないもの
前項(1)から(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1) クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(2) ご希望者のみ参加されるオプションナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金。
(3) 自宅から発着地までの交通費・宿泊費。

11.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービ スの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当 該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場 合にやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

12.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたし ます。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2) 当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3) 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4) 第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他 既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座 席・部屋その他の諸設備の不足が発生した事による変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

13.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきま す。この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。) また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承する こととなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合もあります。

14.取消料
(1) 契約成立後、お客様のご都合で契約の一部または全部を取消する場合、旅行代金に対してお客様1名につき下記の料率で取消料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客様が契約を解除する場合は、ご参加のお客様から運送、宿泊機関等の(1台・1室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
取消日 21日前まで 20日〜8日前まで 7日〜2日前まで 前日 当日 出発後・無連絡不参加
取消料
(旅行代金の)
無料 20% 30% 40% 100% 100%
取消日は旅行開始日の前日から起算してさかのぼった日程を表します。なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお申し出いただいた日といたします。
(2) 当社の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取消になる場合も所定の取消料をお支払いいただきます。
(3) 旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。
(4) お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部変更については、ご旅行全体のお取消とみなし、所定の取消料を収受します。
(5) レンタルオプションの取消など、ご旅行代金に含まれるものの一部を取消される場合も、上記所定の取消料を収受します。
(6) 取消・変更の受付は、当社の営業時間内に限ります。

15.旅行開始前の解除
(1) お客様の解除権
[1]お客様はパンレット等に記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、お申込み店の営業時間内にお受けします。
[2]お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b. 第12項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c. 天災地変、戦乱,暴動、運送,宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d. 当社がお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e. 当社の責に帰すべき事由により,パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となっ たとき。
(2) 当社の解除権
[1]お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の[1]に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
[2]次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとみとめられたとき。
d. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e. お客様の人数がパンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目にあたる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
f. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
g .天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じてパンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
[3]当社は本項(2)の[1]により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(2)の[2]により旅行契約を解除したときは収受している金額(あるいは申込金)の払い戻しをいたします。

16.旅行開始後の解除
(1) お客様の解除権
1]お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
[2]お客様の責に帰さない事由によりパンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料をを支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供にかかる自分の契約を解除することができます。
[3]本項(1)の[2]の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分にかかる金額を旅行者に払い戻しし ます。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い又はこれから支払わなければならない費用にかかる金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
(2) 当社の解除権
[1]当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するために添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴力又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
[2]解除の効果及び払い戻し
本項(2)の[1]に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取 消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払われなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、 お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料 その他の名目による費用を差し引いて払戻しいたします。
[3]本項(2)の[1]のa・cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
[4]当社が本項(2)の[1]の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

18.添乗員
個人型プランは添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行って頂きます。
また、悪天候等によって旅行サービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きはお客様ご自身で行っていただきます。(指定の集合場所があるプランでは集合場所において係員が受付・出発等のご案内を致します。)

19.当社の責任
(1) 当社は募集型企画旅行契約の履行のあたって、当社又は当社らが手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
[1]天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
[2]運送・宿泊機関等に事故、火災により発生する損害
[3]運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
[4]官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
[5]自由行動中の事故
[6]食中毒
[7]盗難
[8]運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3) 手荷物について生じた本項(1) の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に対して申し出があった場合に限り、賠償 いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額は1名あたり最高15万まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたし ます。

20.特別補償
(1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別保証規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、そ の生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1,500万円)・後遺障害補償金(1,500万円を上限)・入院見舞金(2万円〜20万 円)及び通院見舞金(1万円〜5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限(*1名あたり15 万円を上限)をお支払い致します。
(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません。
(3) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みま す。)各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については損害補償金を支払いません。
(4) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払い業務とも履行されたものといたします。

21.お客様の責任
(1) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したとき は、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
(4) 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社 の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で 支払わなければなりません。
(5) クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。

23.旅程保証
(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合 (ただし次の[1]・[2]・[3]で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅 行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな 場合には変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
[1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。) 
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
イ.戦乱
ウ.暴動
エ.官公署の命令
オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
[2]第15項及び第16項の規定に基づき旅行契約が会場されたときの当該解除された部分にかかる変更の場合、当社は変更補償を支払いません。
[3]パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも,旅行中に当該旅行サー ビスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償を支払いません。
(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償の額は、第7項で定める「旅行 代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひ とり様につき1,000円未満であるときは、当社は変更補償を支払いません。
(3) 当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サー ビスの提供をもって補償を行うことがあります。
変更補償金のお支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
3.契約書面に記載した運送関係の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) 1.0 2.0
4.契約書面に記載した運送関係の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
5.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類又は名称の変更 1.0 2.0
6.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備または景観の変更 1.0 2.0
7.前各号にあげる変更の内、契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0
注1:パンフレット等の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注2:[9]に掲げる変更については、[1]〜[8]の料率を適用せず、[9]の料率を適用します。
注3:1件とは、運送機関の場合は1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合該当事項毎に1件とします。
注4:[4][7][8]に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき変更として取り扱います。
注5:[3][4]に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として取り扱います。
注6:[4]に掲げる運送機関の会社名の変更、[7]宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
注7:[4]に掲げる運送機関の会社名の変更については,等級又は設備のより高いものへの変更を伴うには適応しません。

26.ご注意
(1) お客様のご都合による航空便の変更、行程変更はできません。
(2) 交通機関の渋滞等、当社の責に帰すべき事由によらず航空便にお乗り遅れの場合は、別途、航空券のご購入が必要となり、航空券引換証の払戻しもできません。
(3) 悪天候等、お客様の責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなくなった場合、第15項(2)の規定により、当該旅行サービスに対して取消料、違約料等支払うべき費用を差し引いた金額をお客様に払戻します。ただし、代替サービスの宿泊費・交通費等は、お客様のご負担となります。
(4) いかなる場合も、旅行の再実施は致しません。


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