15.旅行開始前の解除 |
(1) |
お客様の解除権 |
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[1]お客様はパンレット等に記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、お申込み店の営業時間内にお受けします。 |
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[2]お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。 |
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a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 |
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b. 第12項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。 |
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c. 天災地変、戦乱,暴動、運送,宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
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d. 当社がお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。 |
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e. 当社の責に帰すべき事由により,パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となっ たとき。 |
(2) |
当社の解除権 |
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[1]お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の[1]に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 |
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[2]次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。 |
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a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 |
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b. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。 |
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c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとみとめられたとき。 |
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d. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 |
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e. お客様の人数がパンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目にあたる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。 |
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f. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 |
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g .天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じてパンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
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[3]当社は本項(2)の[1]により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(2)の[2]により旅行契約を解除したときは収受している金額(あるいは申込金)の払い戻しをいたします。 |