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■はとバスツアー ご旅行条件書
 こちらは、旅行を企画・実施する(株)はとバスのご旅行条件となります。お申し込み前にご一読いただいた上で、お申し込み下さい。

1.募集型企画旅行契約
この旅行は、(株)はとバス(以下「当社」という)が企画・実施する国内旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。また、旅行契約の内容・条件は、各コースに記載されている条件のほか、本旅行条件書、及び当社旅行約款募集型企画旅行の部(以下「当社約款」という)によります。
(株)はとバス(東京都知事登録旅行業 第2−2379号)東京都大田区平和島5−4−1

2.旅行のお申し込み及び契約の成立時期
(1) 当社又は当社受託営業所(以下「当社ら」といいます)にて、所定の申込書(以下単に「申込書」といいます)に所定の事項を記入の上、お一人様につき、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料または違約金のそれぞれ一部として取り扱います。
(2) 当社らは、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申し込みはなかったものとして取り扱う場合があります。
(3) 募集型企画旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、次項の申込金を受領したときに成立するものとします。
旅行代金 お申込金
10,000円未満 3,000円
30,000円未満 6,000円
30,000円以上 9,000円
(4) メール等の通信を利用した契約では、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

3.お申し込み条件
(1) 20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
(2) 旅行目的やお客様層を特定した旅行については、年齢・資格・技能その他の条件が、当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3) 特別の配慮を必要とする方は、その旨をお申し込み時にお申し出下さい。当社は可能な範囲内でこれに応じます。この場合、当社が講じた特別な措置を要する費用はお客様の負担とさせていただきます。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、ご参加をお断りする場合があります。
(4) お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(5) お客様が他のお客様に迷惑をおよぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(6) その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りする場合があります。

4.旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前までにお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日前に当たる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

5.旅行代金について
(1) 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、旅行開始日当日を基準にして満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上12歳未満の方はこども代金を適用します。ただし、満3歳以上6歳未満の幼児で、運送機関の座席確保及び食事、宿泊施設の寝具等必要な場合は、こども代金を適用します。
(2) 旅行代金には以下のものが含まれています。(いずれも旅行日程に明示したもの)
・運送機関の運賃、料金
・宿泊代金
・食事代金
・観光にかかる代金
・団体行動中の心付
・添乗員経費
・その他旅行代金に含まれる旨表示したもの
上記費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても、原則として払い戻しはいたしません。

6.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ない時は、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与しえないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程・旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において止むを得ないときは変更後に説明します。

7.旅行代金に変更
当社は旅行契約締結後であっても、利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日前に当たる日より前にお客様に通知いたします。

8.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定事項を記入のうえ、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料をいただく場合があります。

9.取消料
(1) 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には、次に定める取消料をお支払いいただきます。
取消・変更日
(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって)
取消・変更料
1)20日目に当たる日以降の解除(2〜7を除く) 無料
2)10日目に当たる日以降の解除(3〜7を除く) 旅行代金の20%
3)7日目に当たる日以降の解除(4〜7を除く) 旅行代金の30%
4)旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40%
5)旅行開始当日の解除 旅行代金の50%
6)無連絡不参加 旅行代金全額
7)旅行開始後の解除 旅行代金全額
(2) お客様のご都合による出発日の変更は、ご旅行全体のお取消とみなし、所定の取消料を申し受けます。
※ご旅行全体のお取消および日程変更の場合、上記取消手数料以外に1件につき500円の手数料を申し受けます。

10.当社による旅行契約の解除
(1) お客様が、第3項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日において、旅行契約を解除する場合があります。この時は、第9項に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2) 次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除する場合があります。
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになった時
b.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められた時
c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められた時
d.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めた時
e.お客様の人数が、パンフレットに記載した最小催行人員に満たない時。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日前に当たる日より前(日帰り旅行は3日目に当たる日より前)に旅行中止をご通知いたします。
f.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊施設の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きい時

11.添乗員
(1) 添乗員の有無は、パンフレットに明示いたします。
(2) 添乗員の行うサービス内容は、旅行を安全にかつ円滑に実施するために必要な業務といたします。よって、旅行中は添乗員の指示に従っていただきます。
(3) 添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。
(4) 個人型プランは添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。

12.当社の責任及び免責事項
(1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) 手荷物について生じた前(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった時に限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償します。
(3) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合は、当社は(1)の責任を負いません。
a.天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
b.運送・宿泊機関等の事故もしくは火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
c.官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
d.自由行動中の事故
e.食中毒
f.盗難
g.運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・進路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更、目的地滞在時間の短縮

13.特別補償
(1) 当社は第12項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の別紙特別補償規定により、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体、又は手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。当社が第12項(1)の責任を負うこととなった時は、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、ハングライダー搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。

14.お客様の責任
(1) お客様は、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利・義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(2) お客様は、旅行開始後において、万一パンフレットに記載されている内容と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかに添乗員、斡旋員、当該旅行サービス提供機関又はお申し込み店に申し出なければなりません。

15.旅程保証
(1) 当社は次表左欄に掲げる旅行内容の重要な変更が生じた場合は、第5項(3)で定める「お支払い対象旅行代金」に、次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対して支払います。
(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3) 当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害補償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって保証を行うことがあります。
当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=1件につき下記の率×お支払い対象旅行代金
旅行開始前日までにお客様に通知した場合 旅行開始日以降にお客様に通知した場合
1.パンフレットに記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
2.パンフレットに記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
3.パンフレットに記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が、パンフレットに記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) 1.0% 2.0%
4.パンフレットに記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
5.パンフレットに記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
6.パンフレットに記載した宿泊機関の客室種類、設備又は景観の変更 1.0% 2.0%
7.上記1〜6に掲げる変更のうち、パンフレットのツアータイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%
注1)1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1当該事項毎に1件とします。
注2)4又は6に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
注3)7に掲げる変更については、1〜6の料金を適用せず、7の料率を適用します。

16.その他
(1) お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときは、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2) お客様の便宜を図るために土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
(3) 土・日曜・祝日やゴールデンウィーク又は夏休み期間等においては、道路渋滞により予定時間通りに運行できない場合があります。また、その他止むを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊を必要とする事態が生じても、当社はその請求には応じられません。また、目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
(4) 当社はいかなる場合も、旅行の再実施はいたしません。

17.旅行条件、旅行代金の基準
この旅行条件は、2015年8月1日を基準としています。また、旅行代金算出は、2015年2月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。


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