(2) |
当社は前号により旅行契約を解除した時は、既に収受している申込金から取消料に準ずる違約料を差し引いて払い戻し致します。違約料が申込金でまかなえない時は、その差額を申し受けます。 |
(3) |
当社は次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します。 |
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1. |
お客様が、当社があらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の参加旅行者の条件を満たしていない事が判明した時。 |
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2. |
お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められる時。 |
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3. |
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがある時。 |
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4. |
参加者の人数が契約書面に記載した最少催行人数に達していなかった時。この場合は、旅行開始の前日から起算して、さかのぼって13日前(日帰り旅行については3日前)に当たる日より前に、お客様に旅行を中止する旨を通知します。 |
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5. |
スキーを目的とする旅行における、必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが、極めて大きい時。 |
(4) |
当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であってもお客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。この場合、旅行代金のうちお客様がいまだにその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分を払い戻します。 |
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1. |
お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられない時。 |
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2. |
お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる時。 |
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3. |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与しない事由により、旅行の継続が不可能となった時。 |
(5) |
当社が前号1.及び3.により旅行契約を解除した時は、お客様の求めに応じて出発地に戻るために必要な手配をします。ただし出発地に戻るための旅行に要する費用はお客様の負担とします。 |