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■ご旅行条件書
 こちらは、(株)オリオンツアーのご旅行条件書です。旅行業法第12条の4による旅行取引条件説明書面となりますので、お申し込み前に必ずお読み下さい。

1.募集型企画旅行契約
この旅行は、(株)オリオンツアー(以下「当社」と言います)が企画・募集し、実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」と言います)を締結することりなります。募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承認し、申込金をいただいた時に成立するものとします。
旅行代金 2万円未満 5万円未満 10万円未満 10万円以上
お申込金 代金の20%〜旅行代金まで 10,000円〜旅行代金まで 20,000円〜旅行代金まで 代金の20%〜旅行代金まで

2.旅行代金のお支払
残金は、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって13日目にあたる日より前にお支払いただきます。

3.旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示して交通機関の運賃。

4.旅行内容・代金の変更
著しい経済情勢の変動により、通常予想される程度を大幅に超えて、利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は、旅行代金を変更することがあります。増額の場合は、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって15日目に当たる日より前のお知らせいたします。

5.お客様の交替
旅行のお申し込み後、当社が承諾した場合に限り、所定用紙に必要事項を記入の上、所定の手数料をお支払いいただくことにより、別の方に交替することができます。

6.お客様による旅行契約の解除
(1) お客様は、次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から、所定の取消料を差し引いて払い戻し致します。申込金のみで取消料がまかなえない時は、その差額を申し受けます。
出発日の 11日前まで 10〜8日前 7〜2日前 前日 当日 旅行開始後
取消料 無料 代金の20% 代金の30% 代金の40% 代金の50% 100%
(2) 取消受付時間は、お申込箇所の営業時間内となります。
(3) お客様のご都合で、出発日及びコースの変更、人員減をされる場合も、取消料の対象となります。
(4) 当社の責任とならない各種ローンの取り扱い手続き上、及び渡航手続き上の事由により、旅行契約を解除される場合も、取消料の対象となります。
(5) 取消料の対象となる旅行代金は、追加代金を含めた合計額です。
(6) お客様は下記の場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
1.旅行内容に以下例示する重要な変更が行われた時
イ.旅行開始日又は終了日の変更
ロ.観光地、観光施設、その他の目的地の変更
ハ.運送機関の種類又は運送会社の変更
ニ.運送機関の「設備及び等級」の、より低いものへの変更
ホ.宿泊施設の変更
ヘ.宿泊施設の客室の種類・設備・景観の変更
 ト.前号イ〜ヘに掲げる変更のうち、ツアータイトル中に記載があった事項の変更
2.旅行代金が増額された時
3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きい時
4.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になった時
(7) お客様は旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず、契約書面に記載した旅行サービスの提供が受けられない場合、又は当社がその旨を告げた時は、取消料を支払うことなく旅行サービスの当該受領できなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係わる金額をお客様に払い戻します。

7.当社からの旅行契約の解除
(1) お客様が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払われない時、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除されたものと致します。
(2) 当社は前号により旅行契約を解除した時は、既に収受している申込金から取消料に準ずる違約料を差し引いて払い戻し致します。違約料が申込金でまかなえない時は、その差額を申し受けます。
(3) 当社は次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します。
1. お客様が、当社があらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の参加旅行者の条件を満たしていない事が判明した時。
2. お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められる時。
3. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがある時。
4. 参加者の人数が契約書面に記載した最少催行人数に達していなかった時。この場合は、旅行開始の前日から起算して、さかのぼって13日前(日帰り旅行については3日前)に当たる日より前に、お客様に旅行を中止する旨を通知します。
5. スキーを目的とする旅行における、必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが、極めて大きい時。
(4) 当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であってもお客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。この場合、旅行代金のうちお客様がいまだにその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分を払い戻します。
1. お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられない時。
2. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる時。
3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与しない事由により、旅行の継続が不可能となった時。
(5) 当社が前号1.及び3.により旅行契約を解除した時は、お客様の求めに応じて出発地に戻るために必要な手配をします。ただし出発地に戻るための旅行に要する費用はお客様の負担とします。

8.特別補償
(1) 当社は旅行業約款特別補償規定により、お客様が当該旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
(2) お客様が当該旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、当該旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものである時は、当社は本項の補償金及び見舞金をお支払い致しません。ただし、当該運動が当該旅行日程に含まれている時は、この限りではありません。
(3) 旅行日程中、当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けない日に生じた、事故及びお客様が被った被害には、特別補償規定による補償金及び見舞金の支払いはされません。

この旅行条件は、平成22年3月1日を基準としています。

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