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 【ふじやまツアー富士登山】 ご旅行条件書
●募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、富士急トラベル株式会社(以下当社といいます)が企画、募集し実施する国内旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする確定書面および当社旅行約款募集型企画旅行契約の部によります。
●旅行のお申し込み及び契約の成立
(1)お申込書に所定の事項をご記入のうえ、下記お申込金または旅行代金を添えてお申し込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部として取り扱います。
(2)当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付けることがあります。この場合当社が予約のお申し込みを承諾の旨通知した翌日から起算して3日以内にお申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込書と申込金を提出されない場合は、お申し込みはなかったものとして取り扱います。
(3)お申込金(お一人様につき)
旅行代金 6,000円未満 6,000〜3万円未満
お申込金 全額 6,000円
(4)募集型企画旅行契約は、契約の締結を承諾し前項(3)の申込金を受領したときに成立したものとします。
(5)メール等の通信を利用した契約では、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
●旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日前に当たる日より前にお支払いいただきます。
●旅行代金に含まれるもの
ホームページに明示された日程の交通費・宿泊費・食事代及び消費税等諸税が含まれています。ただし、コースにより一部食事が含まれない場合もあります。前出諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても、払い戻しはいたしません(コースに含まれない交通費などの諸費用及び個人的費用は含みません)。
●当社の責任
(1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えた時は、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
〔1〕天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
〔2〕運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
〔3〕運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更
もしくは旅行の中止
〔4〕官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更
もしくは旅行の中止
〔5〕自由行動中の事故
〔6〕食中毒
〔7〕盗難
〔8〕運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらのために生じる旅行
日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお一人最高15万円まで(当社の故意又は重大な過失がある場合をのぞきます)といたします。
●特別補償
当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命・身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金(1,500万円を上限)・後遺障害補償金(1,500万円を上限)・入院見舞金(2万円〜20万円)及び通院見舞金(1万円〜5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個または1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします)を支払います。
●催行中止の場合
お客様の人数が契約書面に記載した最小催行人数に満たない場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前(日帰り旅行は3日目に当たる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
●旅行開始前の解除(当社の解除権)
天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
●取消料について
(1)お客様は次に定める取消料(お一人様につき)をお支払いいただくことにより、旅行契約の解除をすることができます。この場合、すでに収受している旅行代金あるいは申込金から所定の取消料を差し引き、払い戻しいたします。また、申込金で取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。
出発日の20〜8日前 出発日の7〜2日前 出発日の前日 出発日当日 旅行開始後
20% 30% 40% 50% 100%
(2)なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお申し出いただいた日といたします。
(3)お客様のご都合で出発日、コース、宿泊ホテル等の変更、また人員を減少される場合にも上記の取消料が適用されますので、ご注意下さい。
●旅程保証
旅行日程に下記に掲げる重要な変更が行われた場合は、旅行業約款の規定により、その変更の内容に応じて1件につき旅行代金の1〜5%に相当する額の変更補償金を支払います。ただし、1旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を上限とします。また1旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。ただし、変更事由が5-(2)項の免責事由による場合は、旅程保証の対象とはなりませんので、変更補償金支払いには応じられませんのであらかじめご了承下さい。
●個人情報の取扱いについて
当社及び受託旅行業者は、旅行申込の際にご提示いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配及び、前出のサービスの受領のために必要な範囲内で利用させていただきます。このほかの個人情報の取扱いに関する方針等については当社ホームページでご確認下さい。
●添乗業務
パンフレットに記載のない限り、原則として添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの受領のために必要な手続きはお客様自身で行っていただきます。また、悪天候などによってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きもお客様自身で行っていただきます。
●旅行条件、旅行代金の基準
この旅行条件は、平成27年4月1日の日時において有効な各種交通機関等の運賃・料金を基準としております。
その他の旅行条件は当社「募集型企画旅行契約旅行条件書」によります。
※旅行代金には、特に表記のないものについては、消費税・諸税が含まれております。


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