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■ご旅行条件書
 こちらは、バスツアー企画実施の(株)キースツアーのご旅行条件書条件書です。旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面、及び同法12条の5に定める契約書面を兼ねています。

1.募集型企画旅行契約
(1) この旅行は、 株式会社キースツアー(以下 「当社」という)が募集し、企画する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
(2) 募集型企画旅行契約の内容・条件は、 本旅行条件書、 各コースごとに記載されている条件の他、下記条件募集型企画旅行契約の内容・条件は、 本旅行条件書、および当社募集型企画旅行約款によります。

2.旅行の申し込みと契約の成立
(1) 申込書に必要事項を記入の上、 下記申込金又は旅行代金を添えてお申込みください。 申込金は、 旅行代金、取消料の一部として取扱います。
(2) 当社はインターネット、電話等によるお申し込みを受け付けます。 この場合、 予約の時点では契約は成立しておらず、お客様は当社が予約の承諾を通知した後、 当該通知に記載されている期日までに旅行申込金を提出していただきます。
(3) 期間内に申込金又は旅行代金のお支払いがない場合は、当社らは、予約がなかったものとして取り扱います。
(4) 契約の成立は当社が契約の締結を承諾し、下記の申込金を受領したときに成立するものとします。
○お申込金(お一人様)
旅行代金 25,000円未満 50,000円未満 100,000円未満 100,000円以上
申込金 5,000円 10,000円 20,000円 旅行代金の20%

3.最終行程表のご案内
確定情報を記載する最終旅行日程表につきましては当社より特にご案内のない場合はホームページ記載内容をもって替えさせていただきます。

4.旅行代金に含まれるもの、及び適用範囲
(1) 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊日、食事代、旅行取扱料金及び消費税、サービス料、及び各コースに特に明示したその他の費用。
(2) 特に注釈のない限り、満12歳以上の方は大人旅行代金、満3歳以上12歳未満の方は小人代金になります。

5.旅行代金に含まれないもの
(1) 旅行日程に明示した「フリータイム」「有料」等と記載のある諸費用は旅行代金に含まれません。
(2) 電報・電話代、クリーニング代、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(3) 現地にてご参加されるオプショナルプラン・オプショナルツアー(体験ダイビング以外)の代金。

6.旅行日程・旅行代金の変更
(1) 当社は、契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅 延、目的地空港の変更等)その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじ め速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することが あります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(2) お客様のご都合により、利用人数が変更になった場合、各コースに記載したところにより旅行代金が変更になる場合があります。

7.お客様からの旅行契約の解除(旅行開始前)
(1) 客様は、いつでも第7項に定める取消料を当社らに支払って契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出の受付は、お申込みされた当社らの営業時間内とします(営業時間外に着信したファクシミリ、メール等は、翌営業日の扱いとなります)
(2) 旅行契約を解除する場合、すでに収受している旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差し引いた額を解除日の翌日から起算して7日以内に払戻しいたします。申込金のみで取消料がまかなえない時は、その差額を申し受けます。
(3) お客様は下記に掲げる場合においては、第7項の取消料金を支払うことなく旅行契約を解除できます。
a.当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第12項の表に掲げるもの又はその他重要なものであるときに限ります。
b.第5項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において旅行の安全かつ円滑な実施が不可能になったとき。
(4) お客様のご都合により出発日・コース等を変更される場合にも第7項の取消料が適用されます。
(5) 複数人数でのご参加で一部の方が取消の場合、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額を申し受けます。

8.取消料(旅行開始前)
取消日 21日前まで 20〜8日前 7〜2日前 前日 当日 旅行開始後
無連絡不参加
取消料
(旅行代金の)
無料 20% 30% 40% 50% 100%
※取消日は旅行開始日の前日から起算してさかのぼります。

9.お客様からの旅行契約の解除(旅行開始後)
(1) お客様のご都合により途中で契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
(2) お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程に従った旅行サービスの提供を受けられない場合は、お客様は当該不可能お客様の責に帰さない事由により最終旅 行日程に従った旅行サービスの提供を受けられない場合は、お客様は当該不可能サービスの提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。

10.当社からの旅行契約の解除(旅行開始後)
当社は次に掲げる場合において、旅行開始前後問わずお客様に理由を説明して契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるとき。
b.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じ、旅行の継続が不可能となったとき。
c.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の理由により、当該旅行のサービスを受けることが不可能なとき。

10.当社からの旅行契約の解除(旅行開始後)
(1) 添乗員同行の有無は、ホームページ内に明記します。
(2) 添乗員は旅行日程を円滑に実施するための業務を行います。お客様は日程の円滑な実施と安全のため、添乗員の指示に従っていただきます。
(3) 添乗員の同行しない旅行においては、お客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン券類をお渡しいたします。旅行サービスの提供を受ける手続きはお客様ご自身にて行っていただきます。
(4) 現地添乗員が同行しない区間および現地係員が業務を行わない区間において、悪天候などによってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身にて行っていただきます。

11.添乗員等
原則として当社旅行プランには添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類を集合場所にてお渡しいたしますので旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様各自で行っていただきます。

12.保護措置の実施
当社は、旅行中の旅行者が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めた時、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に 帰すべき事由によるものでない時は当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなけ ればなりません。

13.当社の責任及び免責事項
(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えたとき、その損害を賠償する責に任じます。
(2) 手荷物について生じた(1)の損害については損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった場合に限りおひとり様15万円(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)を限度として賠償します。
(3) お客様が次に例示するような事由により損害を被られた場合は、上記の責任を負うものではありません。
a.天災地変・戦乱・暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは中止。
b.運送・宿泊機関の事故もしくは火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは中止。
c.運送機関の遅延、不通又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは中止。
d.官公署の命令又は伝染病による隔離
e.自由行動中の事故
f.盗難
g.食中毒

14.旅程保証
(1) 当社は、契約内容に下別表に掲げる重要な変更及び運送・宿泊機関等が契約内容の旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関の座席、部 屋その他の設備の不足が発生したことによる変更が行われた場合、旅行代金に記載の率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から30日以内に支払いま す。ただしサービス提供の日時、及びサービス提供についての順序の前後は対象外とします。
当社が変更補償金を支払う変更 旅行開始前 旅行開始後
[1]契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
[2]契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称 1.0% 2.0%
[3]契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類・設備又は景観の変更 1.0% 2.0%
[4]前各号に掲げる変更のうち、ツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%
※「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
(2) 一旅行契約について支払う変更補償金の総額は旅行代金の15%を上限とし、支払う変更補償金の総額がおひとり様当たり1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
(3) 当社はお客様の同意を得て、変更補償金の支払いをこれと同等価値以上の物品・サービスの提供に替えて行うことがあります。
(4) 次に掲げる事由による変更は旅行保証の対象外になります。
a.天災地変 b.戦乱 c.暴動 d.官公署の命令
e.運送・宿泊機関のサービス提供の中止 f.旅行参加者の生命叉は身体の安全確保のために必要な処置

15.特別補償
(1) 当社は当社の責任が生じるか否かを問わず約款の特別補償規定で定めるところにより、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体又は手荷物上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
(2) 当社が前(1)に基づく補償金支払い義務と第11項により損害補償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金を支払い義務・損害賠償義務ともに履行されたものとします。

16.お客様の責任
(1) 当社はお客様の故意又は過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が損害を受けた場合、お客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

17.事故等のお申し出について
旅行中に事故等が生じた場合は直ちに〔ご予約確認書〕等でお知らせする連絡先にご通知下さい。(もし通知出来ない事情がある場合は その事情がなくなり次第ご通知下さい。)

18.国内旅行傷害保険のすすめ
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられますようおすすめいたします。

19.個人情報の取り扱いについて
(1) 当社は旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報についてお客様との連絡や運送・宿泊機関等提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
(2) 万一、当社所有の個人情報流出等の問題が発生した場合、直ちにお客様にご連絡させていただき、安全の確保が保たれるまで問題が発生したシステムを一時停止いたします。また、速やかにホームページ等で事実関係等を公表させていただきます。

20.このプランは、平成23年6月1日現在の資料をもとに作成しております。

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