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※オプショナルプランも上記の取消料が別途適用されます
※お客様のご都合で、出発日・コース・宿泊ホテル等を変更される場合にも、上記の取消料が適用されます。尚、複数人数の参加で、一部の方がキャンセルの場合は、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。 |
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b.お客様は、次の各号に該当する場合は、取消料を支払うことなく、募集型企画旅行契約を解除することが出来ます。 |
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◎別表1左欄に掲げる契約内容の重要な変更があった場合。
◎前8項に基づき、旅行代金が増額された場合
◎天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能、または不可能となる恐れが極めて大きい場合。 ◎当社の責任に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になった場合。 |
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B.当社の解除権 |
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当社は、天災地変、お客様の数が契約書面に記載した最小催行人員に達しなかった場合等で、お客様に理由を説明して募集型企画旅行契約を解除することがあります。尚、最小催行人数に達しなかった場合は、旅行開始日の14日前までにお客様に通知いたします。 |
(2) |
旅行開始後 |
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A.お客様の解除権 |
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お客様は旅行開始後において、お客様の責任に帰するべき事由によらず、契約書面に記載した旅行サービス提供の提供が受けられない場合は、お客様は当該不可能になった旅行サービスの提供にかかる部分の契約を解除することが出来ます。この場合当社は、旅行代金のうち、当該旅行サービスの提供にかかる部分をお客様に払い戻しいたします。 |
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B.当社の解除権 |
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当社は天災地変、お客様のご病気の場合等で、お客様に理由を説明して募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。 |
(3) |
払い戻し等に関して |
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A.当社はお客様に対し払い戻しすべき金額が生じた時は、次の通り払い戻しいたします。 |
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a.旅行開始前の募集型企画旅行契約解除による払い戻しは、解除の翌日から起算して7日以内に払い戻しいたします。 b.旅行開始後の募集型企画旅行契約解除、及び旅行代金減額分の払い戻しは、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻しいたします。 |
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B.本項(2)により、当社が旅行契約を解除した時は、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。 |