| ■マイホリデー ご旅行条件書 |
| こちらは、企画・実施会社のご旅行条件書となります。ビジネスパックをお申し込みの際は、こちらを必ずご一読いただいた上で、お申し込み下さい。 |
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| 1.募集型企画旅行契約 |
| (1)この旅行は、株式会社スカイツアーズ(以下「当社」という)が企画・募集し、実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。 |
| (2)募集型企画旅行契約の内容・条件は、ご旅行のご案内、パンフレット及び、別途お渡しする行程内容書及び当社募集型企画旅行契約約款によります。 |
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| 2.旅行契約のお申し込み |
| 下記の申込金を添えてお申し込み下さい。申込金は旅行代金に繰り入れます。 |
旅行代金
(おひとり様) |
3万円未満 |
3万円以上
6万円未満 |
6万円以上
10万円未満 |
10万円以上
15万円未満 |
15万円以上 |
| お申込金 |
6,000円 |
12,000円 |
20,000円 |
30,000円 |
旅行代金の20% |
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| 3.お客様との旅行契約の成立時期 |
| (1)当社とお客様との募集型企画旅行契約は、当社が締結を承認し、前2項の申込金を受理した時に成立するものといたします。 |
| (2)当社は、お客様との募集型企画旅行契約の成立後、旅行日程・旅行サービスの内容・その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を掲載した書面(以下「契約書面」という)を交付いたします。なお、契約書面は行程案内書(最終日程表)と兼用させていただきます。 |
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| 4.旅行代金のお支払い |
| 旅行代金(お申込金を差し引いた残額)は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前までに全額お支払いいただきます。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日前以降にお申し込みをされた場合は、当社らが指定する期日までに全額お支払いいただきます。 |
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| 5.旅行代金に含まれるもの |
| 各コース毎に明示した運送機関の運賃、料金、宿泊費、食事代、サービス料、旅行取扱料金、消費税等諸税、羽田空港施設使用料が含まれます。 |
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| 6.旅行代金に含まれないもの |
| 前5項以外の、コースに含まれない交通費等の費用、超過手荷物料金、個人的性質の諸費用などは旅行代金には含まれません。 |
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| 7.旅行契約内容の変更 |
| 当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、運送機関の遅延等、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ない時は、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容を変更することがあります。 |
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| 8.旅行代金の変更 |
| (1)募集型企画旅行契約締結後であっても、利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、公示運賃・料金が通常想定される程度を大幅に超えて改定された場合は、その金額の範囲内で旅行代金を変更致します。 |
| (2)前項の場合は、旅行開始日の前日からさかのぼって15日前までにお客様に通知致します。 |
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| 9.旅行契約の解除・払い戻し |
| (1)旅行開始前 |
| A.お客様の解除権 |
| a.お客様は、次に定める取消料を当社に支払って、いつでも募集型企画旅行契約を解除することが出来ます。 |
取消日
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21日前まで |
20〜8日前 |
7〜2日前 |
前日 |
当日 |
旅行開始後
無連絡不参加 |
| 取消料(お一人様) |
無料 |
20% |
30% |
40% |
50% |
100% |
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※オプショナルプランも上記の取消料が別途適用されます
※お客様のご都合で、出発日・コース・宿泊ホテル等を変更される場合にも、上記の取消料が適用されます。尚、複数人数の参加で、一部の方がキャンセルの場合は、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。 |
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| b.お客様は、次の各号に該当する場合は、取消料を支払うことなく、募集型企画旅行契約を解除することが出来ます。 |
| ◎別表1左欄に掲げる契約内容の重要な変更があった場合。 |
| ◎前8項に基づき、旅行代金が増額された場合 |
| ◎天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能、または不可能となる恐れが極めて大きい場合。 |
| ◎当社の責任に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になった場合。 |
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| B.当社の解除権 |
| 当社は、天災地変、お客様の数が契約書面に記載した最小催行人員に達しなかった場合等で、お客様に理由を説明して募集型企画旅行契約を解除することがあります。尚、最小催行人数に達しなかった場合は、旅行開始日の14日前までにお客様に通知いたします。 |
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| (2)旅行開始後 |
| A.お客様の解除権 |
| お客様は旅行開始後において、お客様の責任に帰するべき事由によらず、契約書面に記載した旅行サービス提供の提供が受けられない場合は、お客様は当該不可能になった旅行サービスの提供にかかる部分の契約を解除することが出来ます。この場合当社は、旅行代金のうち、当該旅行サービスの提供にかかる部分をお客様に払い戻しいたします。 |
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| B.当社の解除権 |
| 当社は天災地変、お客様のご病気の場合等で、お客様に理由を説明して募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。 |
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| (3)払い戻し等に関して |
| A.当社はお客様に対し払い戻しすべき金額が生じた時は、次の通り払い戻しいたします。 |
| a.旅行開始前の募集型企画旅行契約解除による払い戻しは、解除の翌日から起算して7日以内に払い戻しいたします。 |
| b.旅行開始後の募集型企画旅行契約解除、及び旅行代金減額分の払い戻しは、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻しいたします。 |
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| B.本項(2)により、当社が旅行契約を解除した時は、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。 |
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| 10.旅程管理 |
| 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。 |
| (1)添乗員の同行はパンフレット内各コースに明示いたします。 |
| (2)行程案内書における当社の連絡先を明示いたします。 |
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| 11.当社の責任 |
| (1)当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、故意又は過失によりお客様に損害を与えた時は、その損害を賠償する責に任じます。ただし、お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、賠償の責任は負いません。 |
| イ・天災地変、戦乱、暴動、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。 |
| ロ・運送・宿泊機関の事故もしくは火災、又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。 |
| ハ・官公署の命令、又は伝染病による隔離 |
| 二・自由行動中の事故 |
| ホ・食中毒 |
| ヘ・盗難 |
| ト・運送機関の遅延、不通又はこれらのために生ずる旅行日程の変更、もしくは目的地滞在時間の短縮。 |
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| (2)当社は、手荷物について生じた(1)の損害について、前(1)の規定に関わらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった時に限って、お客様1名につき15万円を限度として賠償いたします。 |
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| 12.特別補償 |
| 当社は、お客様が募集型企画旅行参加中に、その生命・身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金をお支払いいたします。 |
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| 13.旅程保証 |
| (1)当社は、別表1左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じ、かつお客様が当該旅行に参加していただく場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお支払いいたします(又は、お客様のご了承の上、同額の品物あるいはサービスの提供になる場合があります)。 |
| ・別表1 変更補償金(率) |
| 変更補償金のお支払いが必要となる変更 |
一件あたりの率(%) |
| 旅行開始前 |
旅行開始後 |
| 1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
| 2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含む)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 3.契約書面に記載した運送関係の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) |
1.0 |
2.0 |
| 4.契約書面に記載した運送関係の種類又は会社名の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0 |
2.0 |
| 6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1.0 |
2.0 |
| 7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類又は名称の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 9.前各号にあげる変更の内、契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5 |
5.0 |
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| (2)当社は、天災地変等の免責事由の場合は、変更補償金をお支払いいたしません。 |
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| (3)変更補償金の額は、お客様1名様に対して旅行代金の15%を限度とします。また、変更補償金が1,000円未満の場合はお支払いいたしません。 |
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| 14.お客様の責任 |
| お客様の故意又は過失により、当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。 |
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| 15.旅行条件・旅行代金の基準日 |
| この旅行条件は、2011年8月1日を基準としています。また、旅行代金は2011年8月1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。 |
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| 16.その他 |
| (1)お客様の都合による便変更、延泊などの行程変更は出来ません。 |
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| (2)この旅行条件に定めのない事項は、当社募集型企画旅行契約約款によります。 |
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| (3)パンフレット掲載の航空機利用プランは、個人包括旅行割引運賃を利用しています。 |
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